【知財:特許権に基づく製造販売禁止等請求事件/東京地裁/平23・3・23/平21(ワ)19013】

事案の概要(by Bot):
本件は,炭化方法についての特許権を共有する原告らが,①被告株式会社カーボテックが製造・販売する炭化装置(別紙物件目録記載1の物件)は,原告の特許に係る方法の使用にのみ用いる物であって,原告らの特許権の間接侵害に該当し,②同被告が製造・販売する粉末活性炭(別紙物件目録記載2の物件)は,原告らの特許に係る方法により生産された物であるから,その販売は特許権の実施に該当し,③被告協同組合カーボテック飛騨は,被告株式会社カーボテックが販売する炭製品が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを利用した炭製品(別紙物件目録記載3の物件)を販売して,原告らの特許権を侵害し,④被告有限会社山下木材は,前記炭製品(別紙物件目録記載3の物件)が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを被告株式会社成基等に販売して,原告らの特許権を侵害し,⑤被告株式会社成基は,被告有限会社山下木材が販売する炭製品が原告らの特許権の侵害品であることを認識しながら,これを購入してセラミック炭ボード(別紙物件目録記載4の物件)を開発し,これを第三者に製造させ,自社開発のマンションに使用して,原告らの特許権を侵害しているとして,各被告に対し,それぞれ,特許法100条1項及び2項に基づき,前記第1の請求の1ないし8記載の各商品の製造又は販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,⑥被告らによる原告らの特許権の侵害行為は共同不法行為に該当するとして,不法行為(民法719条,709条,特許法102条2項)に基づき,前記第3の請求の9及び10記載の損害賠償の支払(民法所定の年5分の割合による遅延損害金の起算日は訴状送達の日の翌日)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110421164522.pdf



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