【下級裁判所事件:不当利得部分返還請求行為請求事件/京都地裁3民/平23・2・24/平20(行ウ)49】結果:その他

要旨(by裁判所):
京都府木津川市の住民である原告らが,公費負担制度に基づいて支払われた市長選挙及び市議会議員選挙の選挙費用につき,一部に不正があるなどとして,市長に対し,候補者及び支払を受けた業者らへの不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権の行使等を求めた住民訴訟において,上記選挙費用のうち,一部の候補者に係る選挙運動用ポスター代及び選挙運動用自動車の運転手報酬につき,市は上記請求権を一部有していると認めて,原告らの請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328194652.pdf



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