【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10236】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り)について
以下のとおり,審決のした本願発明と引用発明との一致点の認定に誤りはない。
(1)原告は,「『独自の文章を編集する』点について,引用発明は,楽譜の小節を単位として音符と関係づけて編集を行うのに対し,本願発明では音符とは無関係に編集するものであり,編集方法において相違する」旨主張する。しかし,原告の主張は失当である。すなわち,ア認定事実(ア)本願の請求項2は,上記第2,2記載のとおりである。(イ)他方,引用例には,次の記載がある。「【0049】・・・「歌詞入力画面」及び「歌詞選択画面」について,それぞれ図を用いて簡単に説明する。まず,「替歌作成サービス」選択時における作詞支援の際にクライアント装置に表示する「歌詞入力画面」(図7のステップS33参照)について,図10(判決注:別紙【図10】記載の図面である。)を用いて説明する。図10は,歌詞入力画面の一実施例を示す概念図である。【0050】図10から理解できるように,歌詞入力画面には,作詞対象としての曲に関する楽譜と,該楽譜に対応したオリジナルの歌詞(あるいはユーザが過去に作成した歌詞),該楽譜に対応する歌詞を新たに入力するための歌詞入力部(図10においては実線の四角で囲んだ領域)とが所定の曲範囲に相当する分だけ表示される。この実施例では点線の四角で囲んだ領域が歌詞入力画面として実際に表示される部分であり,「ワンワンワワン…」が歌詞作成の際にユーザが参考とするオリジナル歌詞(又は1番の歌詞)として,「ニャンニャンニャニャン」が今回ユーザが新たに入力する歌詞(又は2番の歌詞)として表示されている。この歌詞入力(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329113259.pdf



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