【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10278】原告:(株)カワムラサイクル/被告:(株)ミキ

裁判所の判断(by Bot):
1 甲7発明及び甲14に記載された技術事項に基づく容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
甲7発明に甲14に記載された技術事項を適用して本件特許発明と甲7発明の相違点2に係る本件特許発明の構成を容易に想到することはできなかったとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)甲14記載の技術事項について
ア 甲14には,次の記載がある。
「横筋かい9はその中央の点において接続されておりそこでピボツトボルト12に交わりその両端および下端において棒4および7のまわりに回転することができる。」(2頁左欄4ないし7行)
「横筋かい9はその下端において棒4とピボツト接続をしており座席8のための側面棒7にその上端において同じ仕方で接続されている。」(2頁左欄17ないし19行)
「横筋かい9は直立材2および3の間において座席の側面棒7および底棒4と下端においてピボツト接続している。このピボツト接続はさまざまな方法で得られるが,たとえば棒4および7に回転可能なスリーブ29を取りつけ,これらのスリーブを棒9の端にしつかり固定してそしてこのスリーブを支えている棒にそつてスリーブが動かないようストツプ30を棒7にもたせることによつても得られる。もち
ろん他の仕方のピボツト接続を用いてもよい。」(2頁左欄35ないし44行)
「クランク26が回転すると足21の上のストリップ22を支えている側面棒は明らかに引き上げられ,そしてこの運動につづいて筋かい9の折りたたみ運動および側面骨組が相互に接近する運動がつづく。いすの幅がこのようにして小さくなるといすは狭い出入口あるいは他の狭いすき間を通ることができる。この結果は乗り手が単にクランク26を回転することによって得られる。狭い出入口を通過した後クランクを反対方向にまわせば側面骨組は開きそしていすはもとの全幅を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329134551.pdf



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