【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第588号)/東京高裁/平22・9・30/平22(行コ)163】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 控訴人は,賃貸していた建物の賃貸借契約を合意解約した際に賃借人から預託されていた保証金の返還義務を免除されたことに関し,平成17年分の所得
税の確定申告に際して,上記免除による利益を不動産所得に係る総収入金額に算入し,また,確定申告書に所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「法」という。)90条4項所定の同条1項の平均課税の適用を受ける旨等の記載をせずに確定申告をしたが,その後,本件利益は臨時所得に当たり平均課税が適用されるべきであると主張して更正の請求をした。これに対し,処分行政庁が当該請求には理由がない旨の通知をした。
 本件は,控訴人が,①主位的に本件利益の一部は一時所得に当たる,②予備的に本件利益は臨時所得に当たり,平均課税が適用されるべきであると主張して,本件処分の取消し及び処分行政庁が原告の主張に沿った内容の減額更正処分をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330135348.pdf



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