【行政事件:賦課決定処分取消請求事件/大分地裁/平23・1・17/平21(行ウ)15】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の養親であった亡Aが,原告の養子であるB及びその妻であり原告の長女であるCに対してした遺贈に関し,原告が遺留分減殺請求権を行使した上でB及びCを被告として提起した訴訟について,原告とB及びCとの間で,Bが原告に対し,上記減殺請求に係る価額弁償として,その弁済に代えてB所有の土地を代物弁済することなどを内容とする和解が成立し,原告が上記土地を取得したところ,この土地取得について,a県税事務所長が原告に対して不動産取得税の賦課決定処分をしたため,原告が,同処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330151758.pdf



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