【行政事件:損害賠償請求及び不当利得金返還請求控訴事件(住民訴訟)(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第3号[甲事件],同年(行ウ)第29号[乙事件],同年(行ウ)第95号[丙事件],同年(行ウ)第157号[丁事件])/大阪高裁/平22・9・17/平20(行コ)181】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,枚方市の住民である被控訴人が,平成15年12月10日から平成17年3月31日までの間,当時の枚方市長及びその補助機関である職員らが,枚方市職員給与条例(昭和23年条例第103号。但し,平成13年条例第37号による改正後で,平成17年条例第18号による改正前のもの。以下「本件給与条例」という。)54条2項,56条に基づき,「非常勤職員」と呼称された一般職の職員に対してした特別報酬の支給決定は,地方自治法(但し,平成20年法律第69号よる改正前のもの。以下同じ。)203条,204条の2,地方公務員法24条,25条等を根拠とする給与条例主義に反する違法な公金の支出であった旨主張して,現在の枚方市長である控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,下記のとおり,損害賠償請求ないし不当諭
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154212.pdf



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