【下級裁判所事件/大分地裁民2/平23・1・28/平21(ワ)640】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で自己を被保険者及び受取人として保険契約を締結していた亡Dが,自動車を運転中に自損事故を起こし,同事故により死亡したことによって,同人の妻である原告A,子である原告B及び原告Cが上記保険契約に基づき法定相続分の割合で保険金(搭乗者傷害補償保険金500万円と自損事故保険金1500万円の合計2000万円)の請求権を取得したと主張して,原告らが,被告に対し,原告Aに対しては1000万円,原告B及び原告Cに対しては各500万円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月3日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154247.pdf



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