【行政事件:個人タクシー値下げ請求却下処分取消・一般乗用旅客自動車運送事業運賃及び料金認可申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第68号[甲事件],同20年(行ウ)第66号[乙事件])/大阪高裁/平22・9・9/平21(行コ)141】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1被控訴人の請求と訴訟の経過
(1)甲事件(大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第68号)
ア 甲事件の提訴大阪市及びその周辺で個人タクシー事業を営む被控訴人は,平成14年11月26日,近畿運輸局長に対し,初乗運賃を480円に値下げすることなどを内容とするタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請をした。しかし,近畿運輸局長は,平成16年2月13日付で,被控訴人に対し,他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の要件を充足しないとの理由で,本件申請を却下する処分をした。甲事件は,被控訴人が,本件却下処分は違法であると主張して,
控訴人に対し,①本件却下処分の取消し,②本件申請に応じた運賃等の変更認可処分の近畿運輸局長への義務付けを求めた事案である。
イ 甲事件の経過
大阪地方裁判所は,本件却下処分の取消請求についてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると判断して,平成19年3月14日,行政事件訴訟法37条の3第6項前段に基づき,甲事件のうち本件却下処分の取消請求について,これを認容する判決をした。前判決は,控訴期間の経過により,平成19年3月29日に確定した。原審は,同年4月10日,甲事件のうち義務付け請求について,口頭弁論を再開した。
(2)乙事件(大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第66号)
ア 乙事件の提訴近畿運輸局長は,平成20年2月27日,被控訴人に対し,再度,他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の要件を充足しないとの理由で,本件申請を却下する旨の処分をした。乙事件は,被控訴人が,近畿運輸局長が
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330155342.pdf



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