【行政事件:公文書部分公開決定処分取消請求事件/大阪地裁/平22・9・16/平21(行ウ)176】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が高槻市自動車運送事業管理者に対し,高槻市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき,バス乗務員の時間外勤務に関する文書の公開請求をしたところ,一部を非公開とする部分公開決定を受けたため,その非公開とされた部分(ただし,その後公開された部分を除く。)の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330161508.pdf



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