【行政事件:審査決定取消請求控訴事件(原審・新潟地方裁判所平成16年(行ウ)第3号)/東京高裁/平22・8・31/平22(行コ)39】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載の建物の固定資産税の納税義務者である控訴人が,その所有する本件建物につき,新潟市長により決定され固定資産課税台帳に登録された平成15年度の価格29億7667万0578円を不服として,被控訴人に対し,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの。以下「法」という。)432条に基づき審査の申出をしたところ,被控訴人からこれを棄却する旨の決定を受けたため,同決定の一部取消しを求める事案である。
原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110216142416.pdf



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