【★最判平23・2・25:損害賠償請求事件/平21(受)65】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とする整形外科医の不法行為責任の有無を検討する余地はないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225113837.pdf



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