【行政事件:厚生年金不支給処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第23号)/東京高裁/平22・8・25/平21(行コ)327】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法の通算老齢年金の受給権者であった亡Aが失踪宣告によって死亡したものとみなされたことから,亡Aの配偶者である控訴人が,厚生年金保険法37条1項の規定に基づき,亡Aの通算老齢年金の未支給保険給付の請求をしたところ,社会保険庁長官から,亡Aの死亡の当時,亡Aと生計を同じくしていたとはいえないとの理由で不支給処分を受けたため,その取消しを求めた事案である。
原審が控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,
原審において,本件不支給処分の取消請求のほか,①被控訴人に保管されている年金の個人加入記録原簿にある控訴人の情報に誤りがあるとして,情報の加入とこれと矛盾する情報の取消し及び原簿訂正証明書の交付を求め,また,②社会保険事務所職員等の違法行為により精神的苦痛を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき損害賠償請求をしたところ,原審は,上記①の請求に係る訴えを却下し,②の請求を棄却したが,控訴人は,①及び②の請求については不服申立ての対象としていない。なお,平成22年1月1日から日本年金機構法(平成19年法律第109号)が施行され,日本年金機構が設立されたが,本件訴訟は,日本年金機構に承継されるものではない(同法附則12条1項,日本年金機構法施行令附則2条参照)。ただし,同法の施行前に社会保険庁長官がした保険給付の裁定その他の処分は,厚生労働大臣がした裁定その他の処分とみなされることになった(同法附則73条)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228114317.pdf



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