【行政事件:神戸市外郭団体への人件費支出損害賠償等請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成20年(行ウ)第76号)/大阪高裁/平22・8・27/平21(行コ)169】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,神戸市の住民である控訴人らが,神戸市がした同市職員派遣先団体に対する平成19年度及び平成20年度の派遣職員人件費に充てる補助金及び委託料の支出は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)6条2項の手続によることなくされた脱法行為として違法であり,公益上必要がある場合の補助金支出を認めた地方自治法232条の2によっても正当化されないなどとして,被控訴人に対し,各支出当時に神戸市長の地位にあったAに対して上記補助金等に相当する金員及びこれに対する遅延損害金について損害賠償請求することを求めるとともに,同補助金等を受領した各派遣先団体に対して同補助金等に相当する金員について不当利得返還請求すること及びこれに対する法定利息の支払を請求することを求めた住民訴訟(地自法242条の2第1項4号)である。
(2)原審は,控訴人らの請求のうち,平成19年9月15日以前の公金の支出に係る損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを被控訴人に対して求める訴えを却下し,その余の請求を棄却したので,これを不服とする控訴人らが控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228115051.pdf



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