【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・13/平22(行ケ)10091】原告:プラクスエア・テクノロジー・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,国際特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成18年11月16日付け補正による請求項の数は10であるがそのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。)
「貯蔵容器において液化圧縮ガスの温度を制御する方法において,
a.液化圧縮ガスを貯蔵容器に送り,
b.圧縮ガス貯蔵容器の壁に温度測定手段を配置し,
c.貯蔵容器に接近させて少なくとも1個の加熱手段を配置し,
d.貯蔵容器内の圧縮ガスの温度を温度測定手段で監視し,
e.貯蔵容器内の出口に圧力測定手段を配置して容器圧を監視し,そして
f.加熱手段の出力を調整して貯蔵容器内の液化圧縮ガスを加熱する,
ことを含み,
温度測定手段及び圧力測定手段は,加熱手段の出力を調整するために使用される液化圧縮ガスの温度制御法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114091546.pdf



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