【行政事件:損害賠償代位等請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成12年(行ウ)第52号,差戻し前の控訴審・大阪高等裁判所平成18年(行コ)第134号,同裁判所平成19年(行コ)第47号,上告審・最高裁判所平成20年(行ヒ)第97号)/大阪高裁/平22・7・23/平21(行コ)66】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,尼崎市の住民である取下げ前1審原告P1が,市の発注したゴミ焼却施設の建設工事の指名競争入札において,控訴人P2をのぞく控訴人らが控訴人P3を受注予定者とする談合をし,控訴人P2もそれに協力した結果,控訴人P3を構成員とする特定建設共同企業体が正常な想定落札価格と比較して不当に高い価格で落札し,上記工事を受注したため,市が損害を被ったにもかかわらず,尼崎市長が控訴人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下「法」という)242条の2第1項に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である控訴人らに対し,損害賠償を求めて住民訴訟を提起したところ,被控訴人らが共同訴訟参加した事案である。
(2)原審は,上記談合の事実を認めるとともに,市長が違法に損害賠償請求権の行使を怠っているとして,被控訴人らの請求を一部認容した。そこで,これを不服とする控訴人らが控訴するとともに,被控訴人らも,認容された損害額が低きに失するとして附帯控訴するとともに,請求の一部を減縮した。
(3)差戻し前の控訴審は,被控訴人ら主張の控訴人らによる不法行為は,談合による不公正な価格形成を行ったというものであるところ,談合は秘密裏にされ客観的な証拠がほとんど残されていないのが通常であるから,その主張,立証は複雑かつ困難であり,市の控訴人らに対する損害賠償請求権は,客観的にも明らかな債権であるとか,容易に主張,立証が可能な債権というものではなく,また本件のように怠る事実の対象となる債権が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120110919.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本判決(差戻審)の掲載ページ
上告審判決の掲載ページ

<報道>
47NEWS(神戸新聞):ごみ焼却炉談合3億円支払い命令 大阪高裁、6社に (2010.7.23)
47NEWS(神戸新聞):尼崎市発注のごみ焼却炉談合、市民団体が上告 (2010.7.30)
<検索>
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