【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平21(行ケ)10204】原告:日本電産サンキョー(株)/被告:(株)安川電機

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の有する下記(2)の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件特許
2を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明であって,その要旨は,次のとおりである。
ハンド部と,前腕と,上腕と,前記ハンド部と前記前腕を連結するハンド関節部と,前記前腕と前記上腕を連結する肘関節部と,前記上腕の前記肘関節部とは反対側に設けたアームの基端の関節部と,前記各関節部を連結駆動して回動させる回転駆動源とを有するとともに,前記ハンド部が一方向を向いて,前記上腕と前記前腕とを伸ばしきった伸長位置と前記上腕と前記前腕とを折り畳み前記ハンドを引き込んだ縮み位置との間を移動するアームを二組備えたダブルアーム型ロボットにおいて,前記二組のアームがそれぞれ取り付けられる第1及び第2の支持部材と,前記第1及び第2の支持部材を上下方向に移動可能に保持するコラムとを含む移動機構を備え,前記アームは前記アームの基端の関節部が互いに上下に異なる高さで配置された前記第1及び第2の支持部材にそれぞれ取り付けられると共に,前記アームの基端の関節部はともに前記第1及び第2の支持部材の間に配置され,前記アームを前記縮み位置に移動させたときに,当該アームに取り付けられたそれぞれのハンド部が前記アームの基端の関節部の間に位置し,かつ,二組の前記肘関節部を二組ともに前記ハンド部の移動方向に関して同方向でかつ水平方向側方に突出させ,前記ハンド部の移動方向に関して前記肘関節部が突出する方向と反対側に前記移動機構を配置し,前記ハンド部はワークを載置して前記伸長位置と前記縮み位置の間を移動するものであって,前記縮み位置に移動したときに前記ワークを前記二組のアームの前記基端の関節部の間に位置させるものであるダブルアーム型ロボット
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126101003.pdf



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ブログ:ダブルアーム審決1 -知的財産研究室 (2011.1.26)
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