【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・27/平22(行ケ)10131】原告:(株)コスメック/被告:パスカルエンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年8月12日付け訂正請求書により訂正された特許請求の範囲の請求項1〜5に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と,この油路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁とを有し,前記流量調整弁は,前記油路の途中部に形成された弁孔と,この弁孔に少なくとも部分的に挿入される弁体部を有し,この弁体部が弁孔に接近/離隔する方向にクランプ本体に相対移動可能に設けられ弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材とを備え,前記クランプ本体に設けられた装着穴に固定された弁ケースに,前記弁部材が前記出力ロッドの長手方向と交差する方向に螺着され,前記弁部材は,この弁部材をクランプ本体に対して前記接近/離隔方向に相対移動させる為の操作部を有し,前記油路は,前記油圧ポートと前記装着穴とを接続する第1油路と,前記油圧シリンダの油室に連なる第2油路とを含み,前記弁部材は,前記弁体部と弁孔との間の隙間をバイパスするバイパス流路と,このバイパス流路を一方向にのみ閉止する逆止弁をさらに有する,ことを特徴とするクランプ装置。
【請求項2】前記弁体部に,油圧を微調整する為の切欠状の溝部であって,先端側ほど溝の深さが深い溝部が形成されたことを特徴とする請求項1に記載のクランプ装置。
【請求項3】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110127165205.pdf



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ブログ:クランプ装置審決 -知的財産研究室 (2011.1.28)
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