【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・31/平22(行ケ)10015】原告:新明和工業(株)/被告:アイティティ ウォーター アンド ウェイストウォーター アクチボラグ

裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(補正要件違反による出願日繰下げに基づく新規性及び進歩性の認定・判断の誤り)について
 原告は,①当初明細書の特許請求の範囲(請求項1)の「センサを通る垂直線」は,平衡重りの重心位置を定める基準線として規定されていたものであるが,具体的に特定されておらず,本件補正後の「中空本体の外形の中心を通る垂直線」と同一のものであると理解することはできない,②当初明細書の図1において,センサは直立の状態で吊り下げられているところ,センサ全体の重心は一点鎖線上にあると理解するのが自然であり,同一点鎖線が,センサ全体の重心が「側方」に位置することの基準線として記載されたものと理解することはできない,③本件補正後の「中空本体の外形の中心を通る垂直線」について,被告と審決とは,解釈・特定について相違している,④当初明細書の特許請求の範囲(請求項1)の「センサを通る垂直線」は,平衡重りの重心位置の基準線として定められていたところ,平衡重りの重心位置でセンサの傾斜方向が決まるものではないから,平衡重りの重心位置を「浮心」や「浮心を通る線」を基準として特定する必然性はなく,当初明細書の図1の一点鎖線が「センサを通る垂直線」であると解することはできないとして,本件補正は,当初明細書に記載がなく,また,当初明細書から自明な事項でもないから,要旨の変更に当たると主張する。
 しかし,原告の上記主張は,次のとおり,採用することができない。以下,理由を述べる。
(1)当初明細書の記載当初明細書の記載は,次のとおりである。
「【特許請求の範囲】
【請求項1】ポンプ媒体のレベルに応じて電気的駆動のポンプ中のモーターを始動/停止するような電気機能の接続/切離し用のレベル・センサにおいて,中空本体内に配置した電気スイッチ,マイクロスイッチ(15)に接続した電気ケーブル(2)に取付け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131150252.pdf



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<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10015号(知財高裁平成23年1月31日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.1)
ブログ:レベルセンサ審決 -知的財産研究室 (2011.2.2)
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