【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平22・12・16/平22(ワ)4770】原告:P、ニシガキ工業(株)/被告:(株)小林鉄工所

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件意匠権
 原告Pは,次の意匠登録に係る意匠権を有している。
登録番号 第955981号
登録日 平成8年3月26日
出願日 平成6年5月12日
意匠に係る物品 長柄鋏
登録意匠 別紙意匠公報記載のとおり
(2)被告の行為
ア 被告は,業として別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,譲渡のために展示している。
イ 被告製品の意匠は,別紙被告意匠の説明図面のとおりである。
(3)物品の類似性
 被告製品は長柄鋏であり,本件登録意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
 本件において,原告らは,被告に対して以下の請求をしている。
(1)原告Pの請求
 被告意匠が本件登録意匠に類似し,被告製品を製造販売する行為が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づく被告製品の製造・譲渡等の差止め及び同条2項に基づく同製品の廃棄並びに本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1万4360円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
(2)原告ニシガキ工業株式会社の請求
 被告による上記(1)の本件意匠権侵害により,原告会社が原告Pから許諾を受けた独占的通常実施権が侵害されたと主張して,当該独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として147万8668円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
3争点
(1)被告意匠が本件登録意匠と類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録が意匠登録無(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221093055.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(ワ)4770 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権「長柄鋏」 -特許実務日記 (2010.12.23)
ブログ:ケーキを食べましたが、長柄鋏の類否のハナシ -名古屋の商標亭 (2010.12.27)
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