【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・20/平22(行ケ)10134】原告:カルビー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定を不服とする審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
争点は本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は販促ツールの受注/出荷管理/評価システムに関する発明で,上記補正後の請求項は2つから成るが,このうち請求項1に係る発明(本願発明)の要旨は以下のとおりである。
 「電子タグ,電子透かし,3次元コード,または2次元コードのいずれかの自動認識のシンボルであって,1個の上記自動認識のシンボルに,販促ツールが配置された売り場を評価するための動作を消費者の携帯端末に実行させる特定動作用データと,当該販促ツールの受注/出荷管理を行う場合及び上記売り場の評価をする場合に使用する当該販促ツールの種類を示す識別子と,当該販促ツールの注文者を示す識別子とを含ませ,当該自動認識のシンボルを付した販促ツールの受注/出荷管理を行うとともに,当該販促ツールが使用された売り場の評価を行う処理手段,記憶手段,表示手段を有するサーバを含む受注/出荷管理/評価システムであって,
 上記サーバが受注/出荷管理を行う場合は,
 上記処理手段が,販促ツールを注文する上記注文者を示す識別子,受注した販促ツールの種類を示す識別子及び数量とを上記注文者の端末装置から取得し,それらを上記記憶手段に関連付けて記憶し,
 上記処理手段が,選択されている注文者について,出荷前に,販促ツールに付された上記自動認識のシンボルから当該販促ツールの種類を示す識別子を読み込み,読み込んだ種類について上記記憶手段に記憶されている受注数量を相殺してゆき,上記相殺の状況を上記表示手段に表示し,
 上記サーバが評価を行う場合は,
 消費者の携帯端末において,消費者の操作に応じて,上記販促ツールに付されている上記特定動作用データが読み込まれて実行されると,上記処理手段が,その結果として上記携帯端末に表示された入力画面から入力されて送信された,複数の評価項目を含む評価データ,上記販促ツールの種類を示す識別子および当該販促ツールの注文者(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221131506.pdf



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