【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平22(行ケ)10159】原告:カーベルシュレップ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成19年12月20日付けの手続補正(甲5)により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明1」という。)及び請求項14に係る発明(以下「本願発明14」という。)は,以下のとおりである(補正事項は下線部のとおり。)。
【請求項1】エネルギ案内鎖のプラスチックから成る鎖リンクが互いに間隔をおいた側板(10,11,30,31,50,51,70)及びこれらの側板を結合する下部及び上部の横連絡片(15,18,35,38,55,56,75)を持ち,少なくとも1つの横連絡片(15,35,55,75)が側板の1つ(10,30,50,70)に関節結合されている,鎖リンクの製造方法において,まず側板の少なくとも1つ(10,30,50,70)が形成され,それから横連絡片の少なくとも1つ(15,35,55,75)の形成中に,側板の1つ(10,30,50,70)と横連絡片の1つ(15,35,55,75)との関節結合部が同時に形成されることを特徴とする,鎖リンクの製造方法。
【請求項14】エネルギ案内鎖用のプラスチック製鎖リンクであって,互いに間隔をおいた側板(10,11)及びこれらの側板を結合する下部及び上部の横連絡片(15,18)を持ち,少なくとも1つの横連絡片(15)が側板の1つ(10)に関節結合されているものにおいて,横連絡片(15)の一部が,側板(10)に形成される継手軸(16)を継目なしに包囲していることを特徴とする,鎖リンク。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224103130.pdf



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