【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・22/平22(行ケ)10167】原告:X/被告:帝人化成(株)

理由の要旨(by Bot):
要するに,下記(2)オの相違点c及び下記(3)オの相違
点ハについて判断し,本件発明は,主引例を下記アの引用例1又は下記イの引用例2のいずれとしても,下記アないしオに記載された各発明に基づき当業者が容易に発明することができたとする原告主張の無効理由は認めることができない,というものである。
発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明の要旨は,次のとおりである。以下,請求項1及び2に係る発明を「本件発明1」及び「本件発明2」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】粘度平均分子量が14000〜30000の芳香族ポリカーボネート樹脂であって,該ポリカーボネート樹脂中の塩素原子含有量が10ppm以下であり,炭素数が6〜18であるフェノール化合物の合計含有量が100ppm以下であり,ナトリウム,カリウム,亜鉛,アルミニウム,チタン,ニッケルおよび鉄原子の含有量の合計が0.7ppm以下であり,且つナトリウムの含有量が0.2ppm未満である芳香族ポリカーボネート樹脂から成形されたことを特徴とする薄板収納搬送容器
【請求項2】薄板収納搬送容器が,半導体ウエーハ用収納搬送容器である請求項1記載の薄板収納搬送容器
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224120214.pdf



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