【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平22・12・16/平21(ワ)6755】原告:(株)西松屋チェーン/被告:イオンリテール(株)

事案の概要(by Bot):
本件における原告の被告に対する被告行為の差止めに係る請求は,原告が被告に対し,原告店舗でベビー・子供服の陳列のために使用している別紙原告商品陳列デザイン目録記載1ないし3の商品陳列デザインは,主位的にはそれぞれ独立して,第1次予備的に原告商品陳列デザイン1及び2の組み合わせにより,第2次予備的に原告商品陳列デザイン1ないし3の組み合わせにより,子供服等の販売を業とする原告の営業表示として周知又は著名であるとして,不正競争防止法3条1項(2条1項1号又は2号)に基づき,被告の特定店舗を対象として,被告が使用する商品陳列デザインの使用の差止めを求める事案であり,本件における原告の被告に対する金銭請求は,原告が被告に対し,主位的には上記不正競争行為を理由として,上記店舗及びそれ以外の被告店舗も対象とした上,不正競争防止法4条に基づく損害賠償と同損害金支払債務の遅延損害金の支払を求め,予備的には,被告が上記店舗及びそれ以外の被告店舗において原告商品陳列デザインに類似する商品陳列デザインを使用する行為が不法行為に当たるとして,民法709条に基づく損害賠償と同損害金支払債務の遅延損害金の支払を求める事案である。各請求の具体的特定は下記のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101227182046.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)6755 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 -特許実務日記 (2010.12.31)
ブログ:「商品陳列デザイン」は保護されるのか?~法と仁義の狭間で・Part2 -企業法務戦士の雑感 (2011.1.4)
ブログ:事務所エントランスも店舗の商品陳列も目に付きやすいですが… -名古屋の商標亭 (2011.1.6)
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