【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・21/平22(行ケ)10220】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「携帯型家庭用発電機(ソーラーシステム利用」)とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は特許請求の範囲の請求項1に係る発明が下記引用例との間で新規性を有するかである。

・引用例:実願昭58−104015号(実開昭60−12696号)のマイクロフィルム(考案の名称「携帯用扇風機,公開日昭和60年1月28」日,乙2。以下,これに記載された発明を「引用発明」という)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228103054.pdf



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