【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平22・10・21/平20(ワ)8763】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
 本件は,不動産の売買等を営む原告が,原告の元従業員である被告P2,被告P3及び被告P4において,原告と同種の事業を営む被告P6が代表取締役を務める被告P5の販売する不動産の売買等の勧誘等を行っていることなどについて,被告らに対して下記の各請求をした事案である。原告の被告P2らに対する下記(1)ア及びイの各差止め及び廃棄請求並びに下記(1)アないしエの各損害賠償請求は,いずれも選択的請求である。

(1)被告P2らに対する請求
ア 不正競争防止法に基づく請求
 被告P2らが,原告から不正競争防止法2条6項所定の「営業秘密」に該当する原告の顧客情報を持ち出し,その情報を用いて不動産の売買等の勧誘等をするために被告P5に開示した行為につき,前者が不正競争防止法2条1項4号所定の不正競争に,後者が同条7号所定の不正競争に該当
することを理由とする下記請求

①不正競争防止法3条1項に基づく別紙顧客目録記載の者に対する営業行為及び原告の顧客情報(主位的に別紙営業秘密目録1記載の顧客情報,予備的に別紙営業秘密目録2記載の顧客情報)の使用等の差止請求(主位的請求の第1項ないし第3項,予備的請求の第1項)
②不正競争防止法3条2項に基づく別紙顧客目録記載の顧客の住所及び氏名を記載した紙媒体等及び原告の顧客情報(主位的に別紙営業秘密目録1記載の顧客情報,予備的に別紙営業秘密目録2記載の顧客情報)を記載した紙媒体等の廃棄請求(主位的請求の第4項及び第5項,予備的請求の第2項)
③不正競争防止法4条に基づく損害金1212万7500円及びこれに対する不正競争の日の後である訴状送達の日の翌日(被告P2及び被告P3は平成20年7月16日,被告P4は平成20年7月17日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(以下略)

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