【下級裁判所事件:愛知県の行政委員に対する報酬差止請求事件/名古屋地裁民9/平22・7・15/平21(行ウ)29】

要旨(by裁判所):
県の行政委員会の委員に対し,日額報酬ではなく,月額報酬を支給する旨を定める条例が,地方自治法203条の2第2項に違反するものではないとされた事例。
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<関連ページ>
本判決の影響例:山梨県「行政委員会の職務内容と勤務実績等」(山梨県ウェブサイトPDF)
本判決の影響例:岡山県「行政委員の報酬のあり方検討について」(岡山県ウェブサイト PDF)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です