要旨(by裁判所):
控訴人(一審原告)が,被控訴人ら(一審被告)に対して,マンション管理費,弁護士費用等の支払を求め,一審において,被控訴人らが第1回口頭弁論期日に欠席して,弁論が終結されたが,一審判決では,弁護士費用を請求した部分が棄却された(他の部分は認容)事案において,控訴審が,原判決中控訴人の敗訴部分を取り消して弁護士費用の請求を認容するに際し,控訴審における訴訟費用について,控訴人代理人の原審における主張が不十分であったことが控訴に至った理由であるなどとして,民事訴訟法63条を適用し,勝訴当事者である控訴人にこれを負担させた事例。
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