【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・17/平22(行ケ)10191】原告:X/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明及び下記イの引用例2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができない,というものである。
ア 引用例1:特開昭62−289390号公報
イ 引用例2:FriedhelmDorsch他,2kWcwFiber-coupledDiodeLaserSystem,PROCEEDINGSOFSPIE,Volume3889(45〜53頁)なお,本件審決は,引用例2は平成11年11月1日に頒布されたと認定したが,実際には,本件原出願日である平成12年1月13日の後に頒布されたものであることは,当事者間に争いがない。
(2)本件審決は,その判断の前提として,引用発明1並びに本願発明と引用発明1との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア 引用発明1:長波長と短波長の2つのレーザと,/前記2つのレーザのレーザビームを同一の光軸に重ね合わせるミラー等と,/同一の光軸に重ね合わされた前記2つのレーザのレーザビームを被加工物である金属表面上に集光するレンズとを備え,/前記ミラー等が,一方のレーザのレーザビームを全反射し,他方のレーザのレーザビームを透過させるダイクロイックミラーを備え,/前記被加工物がアルミニウムであり,/前記長波長のレーザが,YAGレーザであり,/前記短波長のレーザが,エキシマレーザである/レーザ加工機イ一致点:長波長と短波長の2つのレーザと,/前記2つのレーザの出力ビームを同軸の光路に導いて重畳させる光学系と,/同軸の光路に重畳した前記2つのレーザの出力ビームを被加工物上に集光する集光レンズとを備え,/前記光学系が,一方のレーザの出力ビームを全反射し,他方のレーザの出力ビームを透過させるダイクロイ(以下略)
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ブログ:「平成22(行ケ)10191 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟」-特許実務日記
ブログ:「昭和55年01月24日「食品包装容器事件」 最高裁判所第一小法」-特許実務日記
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