【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・24/平22(行ケ)10072】原告:あいホールディングス(株)/被告:(株)ミマキエンジニアリング

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告らの特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)本件特許被告は,平成10年3月12日,発明の名称を「カッティングプロッタと該プロッタを用いたシール材のカット方法」とする特許出願(特願平10−82780号。国内優先権主張日:平成9年10月6日,優先権主張番号:特願平9−290259号)をし,平成16年8月27日,設定の登録を受けた。
(2)原告らは,平成21年2月27日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2009−800051号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成22年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年2月2日,その謄本が原告らに送達された。
<裁判所ウェブサイト>
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裁判所の該当ページ
<関連ページ>
原告側リリース「当社グループに対する訴訟に関するお知らせ」(2010.7.12)
被告側リリース「審決取消事件の判決に関するお知らせ」(2010.11.24)
<検索>
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