【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・29/平22(行ケ)10060】原告:(株)ALEX/被告:Y

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1(本件発明)は次のとおりである(a〜eの文節符号は原告が付したもの。)
【請求項1】「a遺体の体内物が肛門から漏出するのを抑制する遺体の処置装置であって,b筒状の案内部材と,c上記案内部材に収容される吸水剤と,d上記吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材とを備え,e上記案内部材の一端開口部側は,肛門から直腸へ挿入されるように形成されるとともに,肛門への挿入前に上記吸水剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制するように構成されていることを特徴とする遺体の処置装置」。
事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたので,その取消訴訟を提起した。争点は,明確性の有無,分割要件の存否,進歩性の有無,新規性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130111532.pdf
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