【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・20/平22(行ケ)10051】原告:X/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした第2回補正後及び第4回補正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。以下,第2回補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明を「本願発明」ということがある。なお,願書に最初に添付した明細書及び図面を「当初明細書等」,本願発明に係る明細書を「本件明細書」という。
(1)本願発明(第2回補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明)
請求項1:胴体部の両側にシャフトを突出した振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え,該分銅は振動モーター胴体部の中心点を中心とし,その両側のシ(以下略)
理由の要旨(by Bot):
要するに,①第4回補正は,第2回補正による特許請求の範囲の請求項の数を1項から3項に増加させるものであるから,第4回補正の目的は,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず,②第2回補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められず,法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない上,本願発明は,特許法36条6項1号及び2号に規定する要件を満たしていないから,法49条1項1号及び4号に該当し,同条1項本文の規定により拒絶を(以下略)

クリックして20101021102928.pdfにアクセス

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です