【下級裁判所事件:修理代金請求/東京簡易裁判所民3室/平22・7・2/平21(ハ)43407】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1請求原因
・原告は,被告から平成18年12月22日,被告所有車両(登録番号足立xxx−xxx,車名a。以下「本件車両」という。)のリヤタイヤ及びアルミホイルの組替交換業務(以下「本件業務」という。)の発注を受けた(以下「本件請負契約」という。)。
・原告は,被告に対し,同月27日ころ,本件業務に要する作業が下記のとおりであること,その費用が23万6565円であることを告げた。

ア 右リヤタイヤ・ホイル組替交換
イ タイヤバランス調整
ウ 廃品タイヤ処分代
エ 写真代
オ リヤアルミホイル
カ 部品送料・保険代
キ タイヤクショートパーツ
・原告は,平成19年1月下旬頃,本件業務を完了し,完成の上,被告に対し,本件車両を引き渡した。
・よって,原告は,被告に対し,本件業務の請負代金23万6565円及びこれに対する平成21年12月3日(訴状送達の日の翌日)から支払い済みまで年6%の割合による遅延損害金の支払いを求める。
2 争点
・本件請負契約の当事者
(被告)
原告に本件業務の発注をしたのはA株式会社であって,本件請負契約の当事者は,Aと原告である。
(原告)
原告は,被告から本件業務の発注を受けたものであって,本件請負契約の当事者は,発注者が被告,請負ったのが原告である。
・免責的債務引受の成否(仮定抗弁)
原告,被告及びAとの間で本件請負契約の代金債務について,Aが債務を引き受け,被告が債務を免れるという免責的債務引受の合意があったか。
(被告)
本件請負契約の代金についてもAの社員であるBと原告の担当者Cの間の交渉で取り決められたものであり,被告は一切関与していない。原告は,当初からAに本件請負代金の請求書を出し,支払いを求めていた。また,A従業員の誘導ミスにより本件車両修理の原因を作ったことを認め,Aの社員Bは,被告に対し「Aが保険で支払うと原告に約束してあるから被告に(以下略)

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