【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10050】原告:ノース・キャロライナ・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年5月5日(国際出願日),発明の名称を「バチルス・リチェニフォルミス(BacillusLicheniformis)PWD-1のケラチナーゼをコードしているDNA」とする発明につき,特許出願(パリ条約による優先権主張1994年(平成6年)5月27日,米国。以下「本願」という。)をしたが,平成18年2月13日付けで拒絶査定を受け,同年5月22日,これに対する審判請求をした(不服2006−10472号事件)。特許庁は,平成21年10月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(付加期間90日),その謄本は同月20日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
平成8年11月27日付けで提出された補正書の翻訳文による補正後の特許請求の範囲の請求項1は,下記のとおりである。「配列番号1のDNA配列を持ち,ケラチナーゼをコードしている単離DNA分子。」(配列番号1は,別紙1のとおり。以下,この発明を「本願発明」という。)
3審決の内容
(1)別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,1992年(平成4年)10月に頒布された刊行物である「APPLIEDANDENVIRONMENTALMICROBIOLOGY,Oct.1992,p.3271-3275,Vol.58,No.10」(「PurificationandCharacterizationofaKeratinasefromaFeather-DegradingBacilluslicheniformisStrain(羽毛分解性のBacillusLicheniformis株由来のケ
3ラチナーゼの精製と特性解析)」と題する論文。以下「引用例」という。)に記載された事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定に(以下略)

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