【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10117】原告:ジーメンスエレクトロニクスアセンブリー/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
(1) 別紙審決書写しのとおりであり,要旨は次のとおりである
ア 本件補正の許否について
 本件補正は,平成14年法律第24号改正附則2条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項の規定に違反するので,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
イ 本願発明1の進歩性について
 本願発明1は,甲1記載の発明に基づいて,その出願の優先権主張日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,
特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)審決が,本願発明1に進歩性がないとの結論を導く過程において認定した甲1記載の発明,本願発明1と引用発明の一致点,相違点は,次のとおりである。
ア 引用発明
 制御装置を備えた部品供給装置が設けられた電子部品実装機の作動方法であって,プリント基板に電子部品を実装する当該作動方法において,電子部品実装機における交換可能なパーツカセットの部品供給位置と所定の基準位置とのずれ量である高さや平面位置における補正値を求め,パーツカセットに取り付けられた記憶手段に記憶し,パーツカセットの交換後,上記補正値を,上記記憶手段から電子部品実装機の上記制御装置へ伝達し,上記制御装置により,上記補正値に基いて電子部品の吸着動作を制御する,電子部品実装機の作動方法。イ一致点制御装置(6)を有する自動装着機(7)の作動方法であって,サブストレート1への構成素子2の装着をする当該の作動方法において自動装着機(7)の交換可能なコンポーネント(3,5,17)の定置の基準点に関連付けて求められた該交換可能なコンポーネント35),(17の幾何学的特性データを求め交(以下略)

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