【知財(特許権):特許庁による手続却下の処分に対する処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平22・9・9/平22(行ウ)183】原告:ショットコーポレーション/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ)に基づき優先権の主張をした特許出願について,特許法43条2項に規定する書類を手続補正書により提出したところ,特許庁長官から,上記書類が同項に規定する提出期間(最先の優先権主張の日から1年4か月間)の経過後に提出されたことを理由に,上記手続補正書に係る手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,同処分の取消しを求めた事案である。

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