【知財(その他):ロイヤリティ・損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・9・29/平22(ネ)10034】控訴人:(株)ロイヤル/被控訴人:(株)アイ・ピー・ジー・アイ

裁判所の判断(by Bot):
1 争点1(本件基本契約の詐欺取消しの可否)について
(1)認定事実
当裁判所の認定する事実は,次のとおり加除訂正するほか,原判決39頁8行目ないし55頁6行目に摘示のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決39頁8行目の「(2)」を削り,16行目の「乙101の1・2」の次に「乙106の1・2」を加える。
イ 原判決40頁4ないし5行目の「Sohatek社(原告のために,外国会社との商談を行う会社)のA」を「被控訴人のために外国会社との商談を行う会社であるSohatek社の社長であるA」と改める。
ウ 原判決41頁3行目の「2003年」を「平成15年」と,4行目の「2004年1月1日から2004年」を「平成16年1月1日から同年」と,5行目の「2005年1月1日から2005年」を「平成17年1月1日から同年」と,6行目の「2006年1月1日から2006年」を「平成18年1月1日から同年」と,7行目の「2007年1月1日から2007年」を「平成19年1月1日から同年」と改める。
エ 原判決43頁11及び12行目の各「2005年」を「平成17年」と,同行目及び13行目の各「2006年」を「平成18年」と,同行目の「2007年」を「平成19年」と改める。
オ 原判決44頁11行目ないし末行を次のとおり改める。「ケAは,控訴人がシューズのサブライセンシーとなることを了知していたLAGearとの間で,被控訴人のために,シューズのライセンスに関する交渉を続けたところ,平成15年(2003年)8月24日,LAGearから,シューズについてのライセンスを付与する条件として,初年度10万米ドル,2年度15万米ドル及び3年度20万米ドルとのミニマムロイヤリティの保証という条件が提示された。被控訴人は,LAGearから提案された上記条件を受諾し,Aを通じて,LAGearに対(以下略)

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