【知財(特許権):審決等取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・29/平22(行ケ)10067】原告:X/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願発明は,下記引用例に記載された引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,などというものである。

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