【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・11/平24(行ケ)10214】原告:リフレクションネットワークス,/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)バーリントンコミュニケーションズインコーポレイテッドは,平成15年8月11日,発明の名称を「電子メッセージ受信者へのアクセスを制御するためのシステム及び方法」とする特許を国際出願(パリ条約に基づく優先権主張:平成14年(2002年)8月9日,アメリカ合衆国)し,国内移行(特願2004−528000。請求項の数4。甲3)の後,平成17年4月12日付け手続補正書により手続補正をしたが,平成22年5月17日付けで拒絶査定を受けた。なお,バーリントンコミュニケーションズインコーポレイテッドは,平成16年4月26日付けの合併により,リフレクションネットワークソリューションズ,インコーポレイテッドとなったが,平成21年6月5日には,その名称をリフレクションネットワークス,インコーポレイテッドに変更し,同年7月1日,特許庁長官に対し,出願人名義の変更を届け出た。
(2)原告は,平成22年9月24日,上記拒絶査定に対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−21527号事件として審理し,平成24年2月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月14日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
電子通信ネットワークに接続された(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412165612.pdf



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