【下級裁判所事件:恐喝未遂被告事件/高知地裁/平25・4・18/平24(わ)226】

裁判所の判断(by Bot):
(1)検察官は,平成24年2月7日及び13日のGにおける経緯について,主に,被害者とされるD供述に依拠して,前者については被告人3名によって,後者においては被告人B及び被告人Cによって,いずれもDに対する恐喝未遂がなされたと主張する。これに対して,各弁護人はいずれもD供述の信用性を否定し,無罪を主張する。前記の経緯を全て見聞きしたのはDであるから,本件において有罪,無罪を分けるのは,結局,D供述の信用性に尽きると言ってよい。また,公訴事実第2は,同第1を受けて起きたとされる事件であり,D供述の信用性は,第1,第2を含めた一連の流れから総合的に判断する必要がある。
(2)Dは,平成24年2月7日のGでの経緯(公訴事実第1)について,公判廷において次のとおり供述した。「Gの店内に入った後,被告人Cから『誠意をみせえや,土下座せえ。』と,通常よりも大きな声で言われた。私は,車いすから降り,土間に手をついて『大変申し訳ございませんでした。』と謝った。暴力団の上の方が2人くらいいるので恐怖を感じた。その後,被告人Bからは,ドスのきいた,今までにない声で,『もう借金はないか。もう他の組織からお金を借りたりすることはないか。もしそれを裏切ったら,天国を見るか,地獄を見るか。』と言われた。被告人Aからは,『院長を裏切ったら容赦せん。他の組織からお金を借りたりとか,分かったら,天国を見るか,地獄をみるか。』と言われた。被告人Aは暴力団のトップなので,非常に恐怖を感じた。私は,借金はなくなるものだと思っていたので,2200万円が1100万円になるというのは納得できなかったが,そのようなことを言える状態ではなかった。」さらに,Dは,同月13日のGでの経緯(公訴事実第2)について,公判廷において次のとおり供述した。「Gにおいて,自分に対し,被告人Bは,『ほかの組織(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130424144306.pdf



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