【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・25/平24(行ケ)10261】原告:フランス・テレコム/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
(1)前提となる事実
原告フランス・テレコム及び原告アンスティテュミネテレコム/テレコムブルターニュ(当時の商号は「グルプ・デ・エコール・デ・テレコミュカシオン(エ・エヌ・エス・テブルターニュ)」)は,名称を「周波数選択チャンネル等化・復号装置」とする発明について,平成13年3月6日,フランスで特許出願した。原告らは,このフランス出願に基づく優先権を主張して,日本を指定国に含めて,国際出願(PCT/FR2002/00783)した。原告らは,平成15年9月8日,A弁理士(以下「A」という。)及びB弁理士(以下「B」という。)を代理人として,国内書面を特許庁に提出した(特願2002−570499。以下「本願」という。)。特許庁は,平成20年3月19日,「A(外1名)」に対して,電子情報処理組織を通じて,本願の拒絶理由通知を送付した。特許庁は,平成21年8月26日,本願の特許を拒絶する旨の査定をし,\xA1
その謄本は,同年9月3日,電子情報処理組織を通じて「A(外1名)」に送達された(以下「本件送達」という。)。原告らは,平成23年12月13日,本件の訴訟代理人らを代理人として,拒絶査定不服審判(不服2011−26986。以下「本件拒絶査定不服審判」という。)を請求した。特許庁は,平成24年3月6日,「本件審判の請求を却下する」との審決(以下「審決」という。)をし,同審決の謄本は,同月19日,原告らに送達された。
(2)審決の概要
審決の理由は,別紙審決書写に記載のとおりである。要するに,拒絶査定の謄本は,平成21年9月3日に,原告らの代理人である「A(外1名)」に電子情報処理組織により送達(本件送達)されたから,これに対する拒絶査定不服審判の請求は,特許法121条1項の定める4月以内である平成22年1月4日までにされなければならな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130328104025.pdf



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