【知財(特許権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平29・10 26/平28(ワ)39789】原告:A/被告:サムスン電子ジャパン(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする特許権の共有者の一人である原告が,被告らによる別紙被告製品目録記載1〜13の製品(以下「被告製品」と総称し,個別の製品をその番号に従い「被告製品1」などという。)の製造販売等は上記特許権を侵害するものであり,被告らは上記特許権の実施料相当額を不当に利得したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,上記特許権の実施料相当額のうち原告の持分に対応する額として,被告サムスンに対しては4575万6886円,被告グーグルに対しては36万9763円及びこれらに対する各訴状送達の日の翌日である平成28年12月17日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/087276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87276