【知財(特許権):職務発明対価不足額請求事件/東京地裁/ 29・7・19/平25(ワ)25017】原告:Aⅰ/被告:(株)エンプラス

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する別紙1「本件特許目録」(なお,同別紙中の略語は,以下の本文中で定義したものである。)記載1ないし10の日本国特許(以下,これらを併せて「本件各特許」という。)に関し,原告は,本件各特許に係る各発明(以下,これらを併せて「本件各発明」という。)の発明者(又は共同発明者の一人)であり,本件各発明に係る特許を受ける権利(又は特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づく相当の対価(以下,単に「相当の対価」という。)合計1億9807万8808円(内訳は,下記(1)ないし(8)のとおり)及びこれに対する平成21年8月8日(請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/087290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87290