【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10158】原告:フィリップスルミレッズライティングカンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年3月18日,発明の名称を「発光素子」とする特許を出願した(特願平9−64003号。パリ条約による優先権主張日:平成8年3月22日(米国))ものであるが,平成19年3月6日,その一部を分割して新たな特許出願とした上で,平成21年6月19日付けで手続補正を行ったが,平成22年7月6日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月8日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2010−25080号事件として審理し,平成23年4月5日付けで拒絶理由通知を行ったところ,原告は,同年10月6日,手続補正を行ったが,特許庁は,同年12月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月5日,原告に送達された。\xA1
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1及び9ないし11は,平成21年6月19日付け及び平成23年10月6日付けの各手続補正後の次のとおりのものである。以下,そこに記載の発明を請求項の番号に応じて「本願発明1」などといい,これらを併せて「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を,「本願明細書」という。なお,以下の「/」は,原文中の改行箇所を示す。
【請求項1】(a)素子,該素子は,以下(a―1)ないし(a−4)を含む,/(a−1)基板,/(a−2)p−n接合領域,該p−n接合領域は複数の層を備え,その部分組をなす複数層の極性が,p−n接合を形成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228130025.pdf



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