【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・7/平24(行ケ)10222】原告:(株)アドバンス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
(1)原告は,平成19年11月22日,別紙本願商標目録記載の構成からなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装
用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2007−117902)をした。
(2)原告は,平成19年12月29日付けの手続補正書により,指定商品を第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類」(以下「本件指定商品」という。)と補正した。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成22年1月27日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2010−9360号事件として審理し,平成24年5月9日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同月23日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審判の理由は,要するに,本願商標は,商標法4条1項7号に該当するから,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法4条1項7号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122131019.pdf



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