Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人は,原判決別紙被告設備目録(原告)記載のティシュペーパーの製造設備を設置・使用し,原判決別紙被告方法目録(原告)記載の方法によって「クリネックスAQUAVeil」との商品名のティシュペーパー(被告製品)及びその他のティシュペーパー(被告製品等)を製造することにより,控訴人の特許第4676564号に係る特許権(本件特許権1)を侵害しており,被告製品を製造・販売することにより,控訴人の特許第4868622号に係る特許権(本件特許権2)を侵害しているとして,特許法100条1項,2項に基づき,上記製造設備の設置・使用等の差止め及び上記製造設備等の廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成23年10月から訴え提起時(平成24年3月7日)までの特許法102条2項による損害の賠償の支払を求めた事案である。 ?原判決は,被控訴人が自社工場内に設置・使用しているティシュペーパー製品の製造設備(被告設備)は,本件特許1の特許請求の範囲請求項1に係る発明
(本件発明1−1)の技術的範囲に属するとは認められない,被告設備によってティシュペーパー製品を製造する方法(被告方法)は,本件特許1の特許請求の範囲請求項5に係る発明(本件発明1−2)の技術的範囲に属するとは認められない,被告製品は,本件特許2の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明2)の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実を含む。)
?当事者
控訴人は,紙類・パルプ類及びその副産物の製造加工並びに売買等を業とする株式会社である。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/086166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86166
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が輸入販売する別紙被告商品目録1ないし4記載の商品(以下,それぞれ「被告商品1」ないし「被告商品4」といい,併せて「被告各商品」という。)が,原告の有する商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知ないし著名な別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態と類似し,誤認混同のおそれがあると主張して,(1)商標法36条1項ないし不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号,3条1項に基づき,被告各商品の輸入・譲渡等の差止め(請求の趣旨第1項),(2)商標法38条2項ないし不競法4条,5条2項に基づき被告の得た利益に相当する原告の損害金82万3000円,民法709条に基づき信用毀損による無形損害200万円及び弁護士費用100万円の,総合計382万3000円及びこれに対する平成25年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項)を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/086152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86152
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「螺旋ハンガー用クランプ」とする特許権を有する原告が,被告による別紙イ号物件目録記載の製品の製造,販売行為が当該特許権に対する侵害行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,同製品の製造,販売及び販売のための展示(以下「製造,販売等」という。)の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償として1188万円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成26年11月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/086151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86151
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事案の概要(by Bot):
別紙営業表示目録記載の各標章(以下「本件各表示」という。)は,特定の営業主体を表示するものとして周知になっていることは当事者間に争いがないところ,第1事件は,第1事件原告(以下「原告」という。)が,本件各表示と同一又は類似する標章及びドメイン名を使用する第1事件被告・第2事件原告(以下「被告」という。)らに対し,本件各表示の主体は原告のみであると主張して,不正競争防止法2条1項1号(ドメイン名使用については同項13号との選択的主張),3条に基づき,その使用のめ,廃棄を求めた事案であり,第2事件は,被告らが,第2事件被告らに対し,第2事件被告らが使用する本件各表示の主体は原告及び被告らであると主張して,同法2条1項1号,3条に基づき,その使用のめた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/086150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86150
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告G.Eプランニング及び被告田井精機株式会社に対し,同被告らの製造又は販売する別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,その余の被告らについては,被告P1に対しては任務懈怠につき重過失があるとして会社法429条1項又は不法行為に基づき,被告P2に対しては任務懈怠につき重過失があるとして同項の類推又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(損害賠償請求は被告ら4名の共同不法行為として連帯請求)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/086149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86149
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飲料用容器」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の譲渡等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項(主位的)又は3項(予備的)に基づく損害賠償金9900万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/086148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86148
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告加湿器目録記載1〜3の加湿器(以下,それぞれを同目録記載の番号により「原告加湿器1」などという。)の開発者である原告らが,被告らに対し,被告商品の形態は原告加湿器1及び2の形態に依拠し,これらを模倣したものであって,被告らによる被告商品の輸入及び販売は上記加湿器に係る原告らの著作権(譲渡権又は二次的著作物の譲渡権)を侵害するとともに,不正競争(不正競争防止法2条1項3号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項又は著作権法112条1項及び2項(選択的請求)に基づき,被告商品の輸入等の差止め及び廃棄,民法709条,719条1項及び不正競争防止法5条3項2号又は著作権法114条3項(選択的請求)に基づき,被告らにつき損害賠償金120万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告セラヴィにつき損害賠償金120万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払 を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/086147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86147
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許権を有する原告が,被告による後記被告製品の製造・販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/086145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86145
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事案の概要(by Bot):
本件は,ピタバスタチンカルシウム塩の結晶及びその保存方法に関する2件の特許権を有する原告が,被告らによる原薬及び製剤の製造・販売等が上記各特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づきその差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/086144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86144
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が被告らの依頼により本件イラスト類を作成し,被告らに提供したことに関して,被告らによる本件書籍及び本件文書への本件イラスト類の使用が原告の許諾の範囲を超えるものであり,原告の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づく本件イラスト類の複製等の差止め並びに本件書籍及び本件文書の複製等の差止め及び廃棄と,民法709条,著作権法114条3項に基づく損害賠償金7105万2000円及び遅延損害金の連帯支払,本件書籍及び本件文書の一部において本件イラスト類を改変し,原告の氏名を表示しなかったことが原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料280万円及び遅延損害金の連帯支払並びに謝罪広告の掲載,原告のイラストが掲載されていない教材に原告の氏名を表示したことが氏名権侵害の不法行為に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料20万円及び遅延損害金の連帯支払,上記〜に係る弁護士費用690万2500円及び遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が被告らの依頼により修正した本件イラスト類13の修正料6万円及び使用料20万円並びに遅延損害金の連帯支払,原告が被告らの依頼により中途まで作成した未完成のイラスト類の製作料(予備的に契約解除による損害賠償金)32万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/086139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86139
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙原告デザイン目録記載1のゴルフクラブのシャフトの外装デザイン(以下「本件シャフトデザイン」という。)及びその基となった同記載2の原画(以下「本件原画」という。)並びに同記載3のカタログの表紙デザイン(以下「本件カタログデザイン」という。)はいずれも原告の著作物であるところ,被告の販売する被告シャフトは本件シャフトデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件シャフトデザイン(予備的に本件原画)に係る原告の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)及び同一性保持権を侵害し,また,被告の頒布する被告カタログは本件カタログデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件カタログデザインに係る原告の同一性保持権を侵害しているとして,被告シャフト5〜8による著作権侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及び利息の返還,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき民法709条に基づく慰謝料(一部請求)425万円及び遅延損害金の支払,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき著作権法112条1項に基づく製造ないし頒布等の差止め及び同条2項に基づく廃棄,被告シャフトによる同一性保持権侵害につき同法115条に基づく謝罪広告 の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/086138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86138
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「農産物の選別装置」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「青果物の内部品質検査用の光透過検出装置」とする特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する原告が,被告によるイ号物件及び別紙ロ号〜ホ号物件目録記載の各製品(以下,それぞれを「ロ号物件」などという。)の製造及び販売が本件特許権1を,ロ号物件,ニ号物件,ホ号物
件及び別紙へ号物件目録記載の製品(以下「ヘ号物件」という。また,ロ号〜へ号物件を併せて「被告製品」という。)の製造及び販売が本件特許権2をそれぞれ侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づきイ号物件の生産等の差止め及び廃棄等を,本件特許権1及び2の侵害に係る民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億2062万円又は民法709条,特許法102条3項若しくは民法703条に基づく損害賠償金若しくは不当利得金の一部である5000万円,並びに,これに対する特許権侵害行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/086137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86137
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のとおりの表示(以下「原告表示」という。)がされた商品(以下「原告商品」という。)を販売している原告が,別紙被告商品目録記載のとおりの表示(以下「被告表示」という。)がされた被告商品を販売している被告に対し,周知の商品等表示である原告表示と類似する被告表示を使用した被告商品の販売等をする不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)をしていると主張して,同法3条1項,2項に基づき被告商品の販売等の差止め及び廃棄,同法4条及び5条1項に基づき損害賠償金838万8000円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/086136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86136
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