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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告A証券株式会社(以下「被告A証券」という。)から被告B証券株式会社(以下「被告B証券」という。)に出向して同社で営業業務に従事していた原告が,被告B証券への転籍同意書に署名押印したが転籍の合意は成立していない又は無効であるなどとして,被告A証券に対し,労働契約に基づき,労働
2者たる権利を有する地位にあることの確認及び転籍後の平成25年4月以降の賃金の支払を求めるとともに,被告B証券に出向した後,上司から様々な嫌がらせを受けて精神的損害を被ったが,これらの行為は,被告らが共謀して行ったものであるとして,共同不法行為に基づき,被告A証券及び被告B証券に対し,連帯して,慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年5月25日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/085291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85291
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判示事項(by裁判所):
地方公共団体の条例(地下水の水質保全に関する条例)が禁止する掘削作業であることを理由として砂利採取作業の中止命令を受けた砂利採取業者が上記命令の取消しを求めた請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):掘削を行う前の地盤面から垂直距離で6mを超える掘削を行う場合には,その掘削跡全部につき,掘削を行う前の地盤面まで在来の土砂で埋め戻すことを要することとし,在来の土砂以外の土砂を使って掘削跡の全部又は一部を埋め戻す作業を伴う掘削を行うことを禁止する内容の条例の定めにつき,その規制措置が憲法22条1項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは,これを一律に論ずることができず,具体的な規制措置について,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される営業の自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならないとした上で,上記規制には,土砂の掘削後の埋め戻しに使用される土砂を介して地下水の水質が汚染されることを防止して住民の健康を保持するという規制目的を達成するための規制手段としての必要性と合理性を認めることができ,憲法94条に基づく条例の制定権限を有する地方公共団体としての合理的裁量の範囲内にあるというべきであるから,憲法22条1項に違反するとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/085290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85290
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判示事項(by裁判所):
特別区の議会の議員が政務調査費の交付に関する条例の使途基準に合致するものとしてした支出の一部が違法であると主張してされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく不当利得返還の請求をすることを求める請求及び同項3号に基づく不当利得返還の請求をすることを怠る事実が違法であることを確認することを求める請求が,訴え提起後,当該議員において,交付額を上回る支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を,交付額から控除した残額を特別区に返還したことから,特別区は不当利得返還請求権を有していないとしていずれも棄却された事例。
要旨(by裁判所):特別区の議会の議員がある年度に交付を受けた政務調査費が,当該議員がその年度に条例に規定する使途基準に従って行った支出の総額を控除して残余がある場合には,その残余の額は法律上の原因なくして当該会派又は議員が得た不当利得となり,特別区は当該残余の額に相当する不当利得返還請求権を有することとなるところ,当初,政務調査費収支報告書において,政務調査費の交付額を上回る支出総額が記載されていたが,当該議員において,支出総額から違法であると主張された支出の一部を控除して訂正した務調査費報告書を提出した上,支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を交付額から控除した残額を特別区に返還しており,訂正後の政務調査費収支報告書に記載された支出について政務調査費の交付に関する条例の規定する使途基準に合致していないものがあることをうかがわせる事情もないことからすれば,特別区は不当利得返還請求権を有していないとして棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/085289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85289
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判示事項(by裁判所):
清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/085288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85288
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判示事項(by裁判所):
(1つ目の判示事項)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできないとされた事例
(2つ目の判示事項)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求が認容された事例
要旨(by裁判所):(1つ目の要旨)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,障害厚生年金の裁定請求については,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできず,また,障害基礎年金の裁定請求については,請求人の初診日に係る主張を裏付ける新たな資料で相応の価値があるものが提出されたという事情があるなどとして,障害基礎年金の裁定請求についても,不適法であるということはできないとされた事例
(2つ目の要旨)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求につき,請求人の申告内容については客観的かつ医学的な資料が十分ではないが,他の資料との整合性などからして信用できるから,請求人の申告する当該傷病の初診日を認定できるとして,上記請求が認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/085287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85287
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明についての特許権及び「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明についての特許権(第5267643号)を有する原告が,被告らが別紙物件目録記載1ないし3の原薬又は製剤を製造,販売等する行為が上記各特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/085286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85286
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判示事項(by裁判所):
同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令が,適法であるとされた事例
要旨(by裁判所):同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令につき,同一人が,特定の銘柄の株式につき,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引をした場合,この取引は金融商品取引法159条1項1号の「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(仮装売買)に当たり,また,取引の回数,市場占有率,出来高,当該仮装売買にはいわゆる現物クロス取引が多く含まれていたこと等の諸点に照らし,同号の「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」を有していたものということができるとして,上記課徴金納付命令を適法であるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/085285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85285
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判示事項(by裁判所):
航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同空港の利用者の原告適格が否定された事例
要旨(by裁判所):航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同法の規定上,同処分について,不特定多数の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むとは解することができない以上,同空港の利用者が,同処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるということはできないとして,その原告適格を否定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/284/085284_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85284
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,被控訴人の従業者であった控訴人が,被控訴人に対し,職務発明である証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する発明(本件発明)について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正後の現行特許法35条3項(5項適用)に基づき,相当対価286億9190万5621円の内金2億円及びこれに対する本件発明に係る米国特許商標庁に対する特許出願の日(平成22年8月23日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/085282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85282
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事案の概要(By Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する額を控除する旨を定める被告の賃金規則上の規定は無効であり,被告は,控除された残業手当等
相当額の賃金支払義務を負うと主張して,被告に対し,雇用契約に基づき,未払賃金(主位的には時間外,休日及び深夜の割増賃金として,予備的には歩合給として)及びこれに対する 最終支払期日の翌日以降(被告を退職した原告らについては,退職日の翌日以降)の遅延損害金の支払を求めるとともに
,労働基準法(以下「法」という。)114条に基づき,上記未払賃金のうち法37条の規定に違反して支払われていない時間外,休日及び深夜の割増賃金(主位的請求に対応する。ただし,その支払期日から本件訴えの提起までの間に2年が経過したものを除く。)と同一額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/085280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85280
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事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市交通局の職員で名古屋市営バス(以下「市バス」という。)の運転士として稼働していたP1(以下「被災者」という。)の父である原告が,被災者が,日常的な過重労働により心身の疲労が蓄積していた中で,強い心理的負荷がかかる3件の公務に関連する出来事に短期間のうちに連続的に遭遇したことにより精神疾患を発症し,平成19年6月14日に自殺したと主張して,地方公務員災害補償基金名古屋市支部長が平成23年1月5日付けで行った地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づく公務外災害認定処分(以下「本件公務外災害認定処分」という。)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/085279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85279
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の会社更生手続中に更生管財人が行った整理解雇の対象となった原告が,整理解雇は無効であるとして,労働契約上の地位にあることの確認と,解雇後,平成23年1月支払期から本判決確定までの賃金の支払を求めるとともに,原告に対する整理解雇や退職勧奨が違法なものであったとして,損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/085278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85278
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事案の概要(By Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する額を控除する旨を定める被告の賃金規則上の規定は無効であり,被告は,控除された残業手当等
相当額の賃金支払義務を負うと主張して,被告に対し,雇用契約に基づき,未払賃金(主位的には時間外,休日及び深夜の割増賃金として,予備的には歩合給として)及びこれに対する 最終支払期日の翌日以降(被告を退職した原告らについては,退職日の翌日以降)の遅延損害金の支払を求めるとともに,
労働基準法(以下「法」という。)114条に基づき,上記未払賃金のうち法37条の規定に違反して支払われていない時間外,
休日及び深夜の割増賃金(主位的請求に対応する。ただし,その支払期日から本件訴えの提起までの間に2年が経過したものを除く。)と同一額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/085277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85277
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結していた原告が,被告による同契約の更新拒絶は,信義則に照らし許されず,違法,無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位の確認を求める(主文第1項関係)とともに,労働
契約に基づき,平成24年4月1日から平成25年7月15日までの15か月半の賃金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年9月12日)の翌日以降の遅延損害金(主文第2項関係) 並びに平成25年7月16日以降の賃金及びこれに対する各支払期日の翌日以降の遅延損害金(請求第2項,主文第3項
関係)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/085276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85276
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告著作物目録記載1〜17の各写真(以下,これらを「本件各写真」と総称し,各写真を目録記載の番号により「本件写真1」などという。)及び同18〜25の各コラム(以下「本件各コラム」と総称すをパンフレット及びウェブサイトに掲載したことが原告の著作権(複製権及
び送信可能化権)の侵害に当たるとして,不法行為による損害賠償金(使用料相当額)80万円の支払を求めイトルを変更したことが原告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たるとして,不法行為による損害賠償金(慰謝料)100万円の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づき謝罪広告の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/085275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85275
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要旨(by裁判所):
都市公園内に設置された公園施設について都市公園法5条1項の規定による管理許可を継続して取得し売店等を経営していた者がした,当該公園施設の管理不許可処分を受けたことに伴い被った損失の補償を求める請求が,棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/085274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85274
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする2件の特許権を有する原告が,電気コネクタを製造・販売する被告に対し,これらの行為が原告の上記特許権をいずれも侵害する旨主張して,同製品の製造等の差止め,同製品の廃棄,並びに損害賠償金2億1640万円及びこれに対する訴状送達日である平成26年8月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/085273_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85273
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の製造,販売する「Babel」という名称の字幕制作用ソフトウェア(以下「被告プログラム」という。)は,被告が原告の著作物であるプログラムを複製又は翻案したものであるから,被告が被告プログラムを製造,販売することは原告の著作権(具体的には,複製権,翻案権ないし譲渡権と解される。)を侵害する旨主張して,被告に対し,著作権法112条に基づき,被告プログラムの複製や販売等の差止め及び同プログラムの廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償金4844万1393円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(平成25年7月20日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/085270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85270
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事案の要旨(by Bot):
(本訴)原告らは,被告らとの間で,パーソナルトレーニングジムの運営等に関する共同事業合意,並びにその一環としてのライセンス契約や(同契約の合意解約後それに代わるものとして)顧問契約及び営業譲渡契約を締結した旨等を主張して,被告らに対し,次の請求をする。
(1)主位的に,原告らは,被告らの債務不履行により上記各合意・契約を全て解除した旨主張し,原告Aにおいて被告らの上記共同事業合意の不履行により被った損害(逸失利益)に係る損害賠償金の一部である1億円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下「逸失利益請求」という。),原告Aにおいて被告会社との間の上記顧問契約に基づく平成24年5月分から同年9月分までの未払顧問料等416万5270円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下「未払顧問料等請求」という。),原告らにおいて上記営業譲渡契約を解除したことによる原状回復請求権に基づく被告会社に対する別紙本訴商標目録1ないし4記載の各登録商標に係る商標権(以下「本訴商標権」という。)の移転登録抹消登録手続(以下「抹消登録手続請求」という。)をそれぞれ求める。
(2)予備的に,原告会社は,被告会社に対し,上記ライセンス契約の合意解約につき詐欺取消し又は錯誤無効を主張し,従前のライセンス契約に基づき原告会社に支払われるべきライセンス料の一部である1億0416万5270円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下「ライセンス料請求」という。)を求める。(反訴)被告会社は,原告らに対し,被告会社が上記営業譲渡契約後に取得した別紙反訴商標目録記載の登録商標ないし(以下「反訴登録商標」のようにいう。)に係る商標権(以下「反訴商標権」という。)に基づき,これらに係る標章の使用禁止及び抹消,並びに商標権侵害による損害賠償金945万0500円及びこれに対する遅延損害金の支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/085269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85269
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対する民事訴訟の訴状に添付するために,控訴人の作成した現況実測図(以下「本件実測図」という。)を控訴人に無断で複製し,本件実測図についての控訴人の著作権(複製権)を侵害したとして,控訴人が,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として50万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。 原審は,本件実測図は著作物に該当するものと認められないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/085268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85268
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