Archive by month 9月
事案の概要(by Bot):
別紙営業表示目録記載の各標章(以下「本件各表示」という。)は,特定の営業主体を表示するものとして周知になっていることは当事者間に争いがないところ,第1事件は,第1事件原告(以下「原告」という。)が,本件各表示と同一又は類似する標章及びドメイン名を使用する第1事件被告・第2事件原告(以下「被告」という。)らに対し,本件各表示の主体は原告のみであると主張して,不正競争防止法2条1項1号(ドメイン名使用については同項13号との選択的主張),3条に基づき,その使用のめ,廃棄を求めた事案であり,第2事件は,被告らが,第2事件被告らに対し,第2事件被告らが使用する本件各表示の主体は原告及び被告らであると主張して,同法2条1項1号,3条に基づき,その使用のめた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/086150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86150
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告G.Eプランニング及び被告田井精機株式会社に対し,同被告らの製造又は販売する別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,その余の被告らについては,被告P1に対しては任務懈怠につき重過失があるとして会社法429条1項又は不法行為に基づき,被告P2に対しては任務懈怠につき重過失があるとして同項の類推又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(損害賠償請求は被告ら4名の共同不法行為として連帯請求)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/086149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86149
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飲料用容器」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の譲渡等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項(主位的)又は3項(予備的)に基づく損害賠償金9900万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/086148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86148
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告加湿器目録記載1〜3の加湿器(以下,それぞれを同目録記載の番号により「原告加湿器1」などという。)の開発者である原告らが,被告らに対し,被告商品の形態は原告加湿器1及び2の形態に依拠し,これらを模倣したものであって,被告らによる被告商品の輸入及び販売は上記加湿器に係る原告らの著作権(譲渡権又は二次的著作物の譲渡権)を侵害するとともに,不正競争(不正競争防止法2条1項3号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項又は著作権法112条1項及び2項(選択的請求)に基づき,被告商品の輸入等の差止め及び廃棄,民法709条,719条1項及び不正競争防止法5条3項2号又は著作権法114条3項(選択的請求)に基づき,被告らにつき損害賠償金120万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告セラヴィにつき損害賠償金120万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払 を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/086147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86147
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許権を有する原告が,被告による後記被告製品の製造・販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/086145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86145
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事案の概要(by Bot):
本件は,ピタバスタチンカルシウム塩の結晶及びその保存方法に関する2件の特許権を有する原告が,被告らによる原薬及び製剤の製造・販売等が上記各特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づきその差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/086144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86144
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判示事項(by裁判所):
土地の所有者がした保安林指定の解除申請について,農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分の取消請求が棄却され,保安林指定の解除の義務付け請求が却下された事例
要旨(by裁判所):土砂流出防備保安林として指定されていた土地について,保安林としての機能は失われているものの,森林に復旧することが著しく困難であるとは認められないから「保安林及び保安施設地区の指定,解除の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)第2の1に定められた基準に該当せず,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」との要件を充足していないとして,保安林指定の解除をしない旨の処分は適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/086143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86143
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判示事項(by裁判所):
区議会の会派が,特別区から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,違法な使途相当額を悪意で不当に利得しているにもかかわらず,区長がその返還請求を怠っているとして,特別区の住民が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長に対し,その返還請求及びこれに対する法定利息の支払を求める請求が,一部認容された事例
要旨(by裁判所):区議会の会派が,特別区から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,違法な使途相当額を悪意で不当に利得しているにもかかわらず,区長がその返還請求を怠っているとして,特別区の住民が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長に対し,その返還請求及びこれに対する法定利息の支払を求める請求につき,条例の委任を受けた区議会規則により定められた政務調査費の使途基準及び具体的な使途禁止事項や,区議会が当該使途基準に関する申合わせとして作成した注意事項の内容等に照らすと,人件費,会議費,視察・研修費,通信費,交通費,印刷費,消耗品費,図書・資料費及び課題別経費として支出されたものの一部は,使途禁止事項に該当するか又は注意事項に違反するなどの理由により使途基準に適合しないことが認められるか又は推認され,そのことについての悪意が推認されるとして,住民の上記請求の一部を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/086142_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86142
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年12月27日,発明の名称を「離型フィルム」とする発明について特許出願(特願2010−289441号)をし,平成27年1月30日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。甲19)。 (2)原告は,平成27年3月30日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800091号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年11月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年12月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】少なくとも,ポリエステル系樹脂(A)を主成分とする樹脂から形成される第1離型層並びに,樹脂成分としてポリプロピレン樹脂(B1)およびエチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)を含有し,前記第1離型層の片側に設けられるクッション層を備え,前記エチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)がメタアクリル酸メチルから誘導される単位を5重量%以上14重量%以下含有している,離型フィルム。
【請求項2】前記クッション層中に含有されるポリプロピレン樹脂(B1)とエチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)との重量比(B1/B2)がB1/B2=10/90〜30/70である請求項1記載の離型フィルム。 【請求項3】前記ポリプロピレン樹脂のメルトフ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/086141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86141
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が被告らの依頼により本件イラスト類を作成し,被告らに提供したことに関して,被告らによる本件書籍及び本件文書への本件イラスト類の使用が原告の許諾の範囲を超えるものであり,原告の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づく本件イラスト類の複製等の差止め並びに本件書籍及び本件文書の複製等の差止め及び廃棄と,民法709条,著作権法114条3項に基づく損害賠償金7105万2000円及び遅延損害金の連帯支払,本件書籍及び本件文書の一部において本件イラスト類を改変し,原告の氏名を表示しなかったことが原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料280万円及び遅延損害金の連帯支払並びに謝罪広告の掲載,原告のイラストが掲載されていない教材に原告の氏名を表示したことが氏名権侵害の不法行為に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料20万円及び遅延損害金の連帯支払,上記〜に係る弁護士費用690万2500円及び遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が被告らの依頼により修正した本件イラスト類13の修正料6万円及び使用料20万円並びに遅延損害金の連帯支払,原告が被告らの依頼により中途まで作成した未完成のイラスト類の製作料(予備的に契約解除による損害賠償金)32万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/086139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86139
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙原告デザイン目録記載1のゴルフクラブのシャフトの外装デザイン(以下「本件シャフトデザイン」という。)及びその基となった同記載2の原画(以下「本件原画」という。)並びに同記載3のカタログの表紙デザイン(以下「本件カタログデザイン」という。)はいずれも原告の著作物であるところ,被告の販売する被告シャフトは本件シャフトデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件シャフトデザイン(予備的に本件原画)に係る原告の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)及び同一性保持権を侵害し,また,被告の頒布する被告カタログは本件カタログデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件カタログデザインに係る原告の同一性保持権を侵害しているとして,被告シャフト5〜8による著作権侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及び利息の返還,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき民法709条に基づく慰謝料(一部請求)425万円及び遅延損害金の支払,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき著作権法112条1項に基づく製造ないし頒布等の差止め及び同条2項に基づく廃棄,被告シャフトによる同一性保持権侵害につき同法115条に基づく謝罪広告 の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/086138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86138
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「農産物の選別装置」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「青果物の内部品質検査用の光透過検出装置」とする特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する原告が,被告によるイ号物件及び別紙ロ号〜ホ号物件目録記載の各製品(以下,それぞれを「ロ号物件」などという。)の製造及び販売が本件特許権1を,ロ号物件,ニ号物件,ホ号物
件及び別紙へ号物件目録記載の製品(以下「ヘ号物件」という。また,ロ号〜へ号物件を併せて「被告製品」という。)の製造及び販売が本件特許権2をそれぞれ侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づきイ号物件の生産等の差止め及び廃棄等を,本件特許権1及び2の侵害に係る民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億2062万円又は民法709条,特許法102条3項若しくは民法703条に基づく損害賠償金若しくは不当利得金の一部である5000万円,並びに,これに対する特許権侵害行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/086137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86137
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のとおりの表示(以下「原告表示」という。)がされた商品(以下「原告商品」という。)を販売している原告が,別紙被告商品目録記載のとおりの表示(以下「被告表示」という。)がされた被告商品を販売している被告に対し,周知の商品等表示である原告表示と類似する被告表示を使用した被告商品の販売等をする不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)をしていると主張して,同法3条1項,2項に基づき被告商品の販売等の差止め及び廃棄,同法4条及び5条1項に基づき損害賠償金838万8000円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/086136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86136
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