【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 21/平27(行ケ)10244】原告:X/被告:住友ベークライト(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)被告は,平成22年12月27日,発明の名称を「離型フィルム」とする発明について特許出願(特願2010−289441号)をし,平成27年1月30日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。甲19)。 (2)原告は,平成27年3月30日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800091号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年11月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年12月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】少なくとも,ポリエステル系樹脂(A)を主成分とする樹脂から形成される第1離型層並びに,樹脂成分としてポリプロピレン樹脂(B1)およびエチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)を含有し,前記第1離型層の片側に設けられるクッション層を備え,前記エチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)がメタアクリル酸メチルから誘導される単位を5重量%以上14重量%以下含有している,離型フィルム。
【請求項2】前記クッション層中に含有されるポリプロピレン樹脂(B1)とエチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)との重量比(B1/B2)がB1/B2=10/90〜30/70である請求項1記載の離型フィルム。 【請求項3】前記ポリプロピレン樹脂のメルトフ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/086141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86141