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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 23/平28(行ケ)10039】原告:テルモ(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許一部無効審決における無効審決部分に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(引用発明の適格性の有無,引用発明と周知技術を組み合わせる動機付けの有無,周知技術の認定の当否,引用発明と周知技術との組合せに対する阻害要因の有無,容易想到性の判断の当否)の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2記載の発明(それぞれ,「本件発明1」及び「本件発明2」といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「可撓性材料により作製され,内部空間が剥離可能な仕切用弱シール部により第1の薬剤室と第2の薬剤室に区分された容器本体と,該容器本体の下端側シール部に固定され,前記第1の薬剤室の下端部と連通する排出ポートと,前記第1の薬剤室に収納された第1の薬剤と,前記第2の薬剤室に収納された第2の薬剤と,前記排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成され,前記第1の薬剤室と前記排出ポートとの連通を阻害しかつ剥離可能な連通阻害用弱シール部とを備える医療用複室容器であり,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成され,空室となっている空間内に,0.1〜0.5mlであり,かつ,該空間内の容積lml当たり,0.02〜0.1mlの静脈より生体に投与されても無害である無菌水のみが添加され,かつ前記医療用複室容器が高圧蒸気滅菌されることにより,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成された前記空間内に添加された前記水が蒸気化することにより前記空間内および前記空間を形成する内面が滅菌されていることを特徴とする医療用複室容器。」
【請求項2】「前記連通阻害用弱シール部は,一端が前記排出ポートが取り付けられた閉塞部より前記仕切用弱シール部側に延びる第1の部分と,該第1の部分と連続しかつ前記排出ポートの中心軸に対してほぼ直交する方向に延びる第2の部分と,該第2の
部分と連続しかつ前記閉塞部側に延びかつ前記閉塞部に到達する第3の部分を備え,前記排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成されており,前記排出ポートは,本体部と前記先端部を有する筒状(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/086528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86528

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【★最決平29・2・21:職務執行停止,代行者選任仮処分命 申立て却下決定に対する許可抗告事件/平28(許)24】結果:棄却

要旨(by裁判所):
取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/086527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86527

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【下級裁判所事件:貸金業法違反,出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及 び犯罪収益の規制等に関する法律違反/広島高裁岡山支部/平29 1・11/平28(う)60】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(無登録貸金業の犯罪収益仮装の罪)被告事件にかかる犯罪収益の没収につき,関係証拠から当該没収すべき財産が高金利受領罪等による犯罪被害財産であると認定できる場合は,同法13条1項ではなく,同法13条3項2号によって没収することができるものとなり,これを没収するときには同法18条の2により判決主文に犯罪被害財産である旨を示さなければならないとした事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/086526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86526

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【知財(不正競争):不正競争防止法違反行為差止等請求控 事件,同附帯控訴事件/知財高裁/平29・2・23/平28(ネ)10009等】 訴人(附帯被控訴人):(株)アクアデザインアマノ/被控訴人(附 帯控訴人):(有)マツダ

事案の概要(by Bot):
第1事件は,観賞用水槽内の水を排出するための吸水パイプである原告各製品を販売する控訴人が,同様の吸水パイプである被告各製品を販売する被控訴人に対し,被告各製品の形態は控訴人の商品等表示として広く認識されている原告各製品の形態と類似しており,その販売は不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「法」という。)2条1項1号所定の不正競争に当たると主張して,法3条に基づき被告各製品の譲渡等の賠償金543万1200円及びこれに対する不正競争の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。第2事件は,被控訴人が,控訴人が多数の小売店等に対し本件文書を送付した行為が虚偽事実の告知として法2条1項14号所定の不正競争に当たると主張して,控訴人に対し,法3条1項に基づき上記不正競争に係る事実の告知等の法4条に基づき損害賠償金100万円及びこれに対する不正競争の後の日である平成27年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,原告各製品の形態が法2条1項1号にいう商品等表示に当たるということはできないとして,控訴人の第1事件請求を棄却した。また,控訴人による本件文書の送付は法2条1項14号の不正競争に該当するとして,被控訴人の第2事件請求のうち上記不正競争に係る事実の告知等の損害賠償金20万円及びこれに対する不正競争の後の日である平成27年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。
被控訴人は,当審において,請求を拡張し,控訴人に対し,上記に加え150万円及びこれに対する平成27年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/086525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86525

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